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奈良の長期優良住宅の優遇措置

日本が誇る、古都・奈良。日本の財産ともいうべき歴史的な寺院や建物が数多くある奈良にも、長期優良住宅の優遇措置が制定されています。そもそも、長期優良住宅の優遇措置というのは、住宅を長持ちさせ、建設のサイクルを長くするための動きです。家を大切に長く使うことは、環境への配慮や資源の節約、さらに税や住宅資産の向上など、様々なメリットがあります。今回は、そんな奈良県の長期優良住宅の優遇措置について詳しくご説明します。

奈良県における優遇措置

住宅をより長く、より住みやすい場所にするという動きは全国に広がっています。奈良県の長期優良住宅にはどんな優遇措置があるのでしょうか?

申請先は4か所

必ず建築着工前に申請する必要があり、申請先は奈良市、橿原市、生駒市、それ以外の市町村は奈良県にある所管行政庁となっています。分からない事があれば、奈良県のHPにも記載されている「住まいまちづくり課」に問い合わせる事も可能です。

高い性能を誇る住宅で住みやすさ抜群

他県と同様、奈良県の長期優良住宅でも、高い住宅性能や安心の耐震性、住みよい環境配慮が確保されています。また、共同住宅ではバリアフリーや間取りなどにも配慮されています。

定期的な点検や補修で安心・安全

定期的な点検や補修が欠かすことが出来ないため、メンテナンスや建築時や点検の記録は保存するよう義務付けられています。さらに、維持保全に関する調査も奈良県が積極的に実施。安全面や住みやすさに関しては、かなりのものでしょう。

税制の特例措置も完備

奈良県では長期優良住宅を取得すると、所得税やフラット35による住宅ローンの減税、固定資産税の減税の延長、登録免許税の税率が引き下げられるなどのメリットが多数あります。また、不動産所得税の特例措置も適用されるので、長期的に見るとかなりお金の節約になること間違いなしです。

税の特例措置を受けるにはそれぞれ手続きは必要となります。入居年月日などの要件もあるので、まずは事前の確認がおすすめです。

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長期優良住宅とは

日本の住宅は、建設されてから立て壊されるまでの期間が海外よりも短いという特徴があります。壊せばその分費用はかさみ、新しく建設しようとすれば資材や工賃も高くなりがち。国民のお財布に優しくない上に、環境への配慮も欠けているといえるでしょう。

問題を解決するためには、より住みやすい住宅に長く住むことが重要。そこで以下のような措置が講じられている住宅は、「長期優良住宅」と呼ばれ認可を受けられます。

長期優良住宅のメリット

平成21年6月から制定された長期優良住宅への措置ですが、様々なメリットが挙げられます。より長く快適に住むことの出来る住宅を実現することで、どんなメリットが生まれるのでしょうか?

節税対策になる

長期優良住宅は、環境や私たち国民のお財布に優しいだけでなく、取得が認められると税制の特例処置も設けられているのが特徴です。具体的には、所得税(住宅ローンの減税)、固定資産税、登録免許税、不動産所得税措置が挙げられます。

住宅の資産価値が向上する

また、長くきちんとした点検・補修を行う事で住宅の資産価値そのものも向上。劣化対策、耐震性、維持管理・更新が簡単になり、省エネルギー性にも高い性能を備えている住宅なので、住みやすさも抜群です。

地震保険の割引が受けられる

住宅に不可欠な地震保険。長期優良住宅は、耐震等級2以上を満たさなければいけないため、地震保険料の割引対象となっています。

地域型住宅グリーン化事業の補助金が受け取られるかも

長期優良住宅は、住宅をより長く使用することで環境への配慮が可能な住宅です。一定の条件をクリアすれば、最大110万円の地域型住宅グリーン化事業の補助金が受け取れる可能性があります。

長期優良住宅の認定条件

各地方の所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築物及び維持保全に関する計画が一定以上定められた基準に適合している必要があります。

具体的な概要は、以下の通りです。

認定取得には支援もある

メリットが多い長期優良住宅には、認定取得のために補助金制度もあります。地域の中小工務店が木造の認定長期優良住宅を供給する場合には、新築の認定に係る補助金を申請することが可能。今の住宅の長寿を目的にリフォームを行う際には、増築・改築の認定に係る補助金が申請できます。融資に関しては、住宅ローンの金利を引き下げられるフラット35などの支援を受けられるのでお得です。

長期優良住宅の手続きの方法

奈良県で優良長期住宅の申請をする場合、まず建築主は登録住宅性能評価機関に事前審査を申請することが必要です。この時、奈良県、奈良市、橿原市、生駒市の所管行政庁へ先だって住宅性能評価機関による事前審査を受けた場合、認定申請手数料は減額されます。 登録住宅性能強化機関から適合証の交付が成されたら、今度は所管行政庁に認定申請を行いましょう。問題なく無事に認定されれば、認定書が交付されます。